会社設立に関する資本金についての質問、ベストアンサーはこちらです。新法だと「自分名義の通帳に1000万円を振り込み、通帳のコピーをして設立登記に伴う添付書類とし 」でもOKなんでしょうね。
以前は「別段預金」という特別な口座を作って設立登記用に証明書を銀行からもらって、登記したと思います。登記済みとなるまで2~3週間、口座は凍結されて使えませんでした。
まあ、実体があって適正に会計処理が行われていれば、実務的には問題ないのでしょう。
以前は、設立当初の貸借対照表が
借方:別段預金 10,000,000 貸方:資本金 10,000,000
会社登記後に当座を開いてもらい、振り替えて、
借方:当座預金 10,000,000 貸方:別段預金 10,000,000 という仕訳で
その結果貸借対照表が
借方:当座預金 10,000,000 貸方:資本金 10,000,000
となったわけです。
で、今回のご友人の場合は
その結果貸借対照表が
借方:現金 10,000,000 貸方:資本金 10,000,000
となったわけです。
ここまでの経過では犯罪性はありません。
この現金を手元に置かず、遊興費や生活費に消費してしまった場合でも、
ご友人の認識として「会社に借りているだけ」ということなら、
その結果貸借対照表が
借方:役員貸付金 10,000,000 貸方:資本金 10,000,000
ということになります。
但し、会社に借金しているのですから、法定利息(民事5%/年)を払う必要があります。