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相続税

相続税と贈与税 の違いについて調べてたらこんなのを発見。

相続税贈与税の考え方を勘違いされているようなので書き込みしておきます。
亡くなった人 A Aの子供(相続人) B Bの子供(相続人ではない) C
ケース1
Aの相続財産が基礎控除(現行では5千万円+1千万円×法定相続人の数)以上あった場合に亡くなる前日に預金 500万円を引き出しAの口座に振り込んだ場合→ Aの相続財産に500万円を含めなければならない
同じく 500万円を引き出しCの口座に振り込んだ場合→ Cは相続人ではないのでAの相続財産に含める必要は ないがCは翌年贈与税の申告をする必要がある。
同じく500万円引き出し金庫にしまっていた場合→ 現金500万円として相続財産に含める必要がある。
ケース2
Aの相続財産が基礎控除以下で相続税の申告をする必要がない場合に亡くなる前日に預金500万円を引き出し
Aの口座に振り込んだ場合→Aは相続税の申告をする必要がないけど贈与税の申告をしなければなりません。
同じく引き出した500万円をCの口座に振り込んだ場合→ Cも贈与税の申告をする必要があります。
同じく引き出した500万円を金庫のしまっていた場合→Aの相続財産だけれどもAは相続税の申告義務がないので相 続人間で自由に分配できます。

結論 簡単に考えて相続開始直前に預金を移動するとあとでとんでもないことになるケースがあります。でも上記のことをいきなり理解してくださいと言っても難しいと思います。もし似たようなケースに遭遇するときには専門家の意見を聞いてみることです。